10年を超える火災保険契約の受付が終了します

住宅を対象とする火災保険の契約期間は、これまで最長36年間でした。

それが今年平成27年10月以降は、全ての損害保険会社で10年を超える期間の火災保険を受け付けなくなります。

ひところに比べて、各社の火災保険は数多くの事故に対して保険金を支払える補償範囲の広いものが主流となってきています。

また、生活スタイルの変化で様々な住設機器や家財が電子化、コンピュータ制御されるようになり、それ以前には考えられなかった事故が増えてきています。

おそらくこれからも、現在では予想もつかないような便利な道具が生活に入り込んでくるでしょう。

そうなると、長い期間一律で補償をする火災保険ではお客さまのニーズに答えられなくなることが予想されます。

そのようなことから10年を超える期間の火災保険はもう間もなく契約することができなくなります。

火災保険料は契約期間が長くなれば長くなるほど一年あたりの保険料が割安となるメリットが有りますが、そのメリットを受けられるのも残り僅かな期間となりました。

この最後のチャンスをご自身で手に入れられるには、早めのご決断を!

 

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ガン保険を検討する前に医療保険を検討しましょう

TVコマーシャルなどでも「がん保険」をPRしていますので皆さんご存知でしょう。

昔はがんは不治の病といわれたほど世間では恐れられていました。

最近の医療技術の進歩で通院で治療ができるがんもあるとはいうものの、一度罹ると長い治療期間と高額な治療費が負担となります。

そのような時に安心して治療を受けるために「がん保険」はとっても有効だと言えます。

でも、「がん保険」はその名前のとおり「がん」の治療に限定していますのでそれ以外の病気やケガによる入院治療には当然ながら保険金が支払われません。

確率的に人口の半分に当たる方が、生涯に一度は癌による治療を受けると言われています。

逆の言い方をすれば半分の方はがんとは縁のない一生を送ることが出来るのです。

ガンに限らず全ての病気とケガによる入院治療に備える保険に「医療保険」があります。

「がん保険に入っていないとがんの時に保険がもらえないのではないですか?」とお客さまに尋ねられるのですが医療保険の保険金はがんによる入院治療時にももちろん受け取ることが出来ます。

生命保険は原則健康なときにしか入ることが出来ませんので将来どのような病気で自分自身が入院するのかをイメージするのは難しいのですが、幅広い病気の入院治療をカバーする「医療保険」で備えた上でさらに上乗せの補償として「がん保険」が必要かどうかを検討することが賢明だと言えます。

 

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自動車保険の弁護士費用特約をご存知ですか?

自動車保険に入られるお客さまで対人保険、対物保険という言葉をご存じない方はまずいらっしゃいませんが、弁護士費用特約という言葉は聞いたことがないという方はまだまだたくさんいらっしゃいます。

弁護士費用特約とは、
交通事故に遭ってしまった時に相手方との話し合いがスムーズに進まず、交渉を弁護士に依頼した時に発生する弁護士の費用を保険会社が負担するというものです。

例えば
出会い頭での衝突事故で、双方が青信号で侵入したと主張して譲らない。
相手方のケガが重篤で補償額が高額となる見込みの時。
など
保険会社の事故処理担当者だけでは交渉が困難な場合には大変有効に活用できる特約です。

人身事故に限らず、物損事故でも過失割合が大きく食い違う場合などは弁護士に依頼することで解決が早まることが多くあります。

弁護士費用特約には、日常生活における揉め事をすべて対象とするものと、自動車事故による揉め事に限定したものがあります。
もちろん対象を限定したほうがお客さまの保険料負担も少ないので、自動車保険の更新の時には検討するに値する特約だと考えています。

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個人賠償責任保険はご家族全員が対象です

自転車の違法行為に対する罰則規定が強化されたこともあってか、個人賠償責任保険に対するお問い合わせが増えています。

他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりして、相手の方にその損害に応じて賠償(お金を支払って解決する)する法律的責任を負った場合に保険金をお支払いするのが個人賠償責任保険です。

法律的責任を負った場合に支払う保険金ですので、法律的責任を負わないけれど道義的にお金を支払って問題を解決しようとする場合には支払われません。

個人賠償責任保険はご契約者ご本人はもちろん、同居されているご家族全員が保険の対象となります。

通学で自転車を使われる子供さんや、趣味でテニスやゴルフを楽しまれるご両親も対象となります。

個人賠償責任保険は単独で契約されることはなく、自動車保険や火災保険の特約としてセットされます。

複数の保険に個人賠償責任保険の特約がセットされていても二重三重に受け取れるわけではありませんので、すべてのご契約をチェックして重複した特約は外される方が得策です。

 

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自動車事故、当事者間の示談は禁物です

お客様から交通事故の連絡を受けるたびに緊張しますが、時間を掛けて一つづつ処理を進めていくことで最終的に解決することができます。

交通事故という非日常的なアクシデントに遭ったときに冷静に行動することは難しいことですが、そのような時にこそ私達の存在意義があると思っています。

先日も事故に遭われたお客様から「相手の方と話し合いを持とうと思うのだが」と相談を受けました。

ご本人にとっては少しでも早く解決したいとの思いから出た言葉だとは思いますが、保険を使って処理をする場合には当事者同士が直接会って話し合いを持つことは禁物です。

当事者は「私が悪い」とか「相手が全面的に悪い」とか感情的にどちらか一方を非難することが多いのですが、事故処理の実際は過失割合という考え方でAさんが70%Bさんが30%などの割合で過失割合(悪かった度合い)を判断します。

保険会社の事故処理担当は、過去の事故例などを参考に客観的に合理的だと判断できる過失割合を判定して、賠償額を決定していきます。

それとは別に当事者間で示談が行われてしまいますと、合理的客観的な判断では解決できなくなります。

現在の自動車保険には交通事故の相手方と話し合いをする示談交渉サービスがついていますので、事故の補償問題については保険会社に任せて話を進めることが大切です。

もちろん、お怪我をされた方へのお見舞いなどはこの示談には含まれませんので誠意ある対応は必要となってきます。

 

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事実婚のご夫婦も、保険金の受取人となれます

生命保険の死亡保険金の受取人は、多くのご家庭が配偶者にされています。
ご夫婦と子供さんというモデルケース的なご家族であれば、ご主人の死亡保険金を奥様が受け取るのは当然のことですので問題はありません。
しかし、家族のスタイルも最近は多様になってきています。

以前は婚姻届を出されていないご夫婦は同居期間や子供さんの有無に関係なく死亡保険金の受取人となることは出来ませんでした。
しかし最近では「夫婦別姓」「事実婚」といろいろな呼び方をされますが、入籍されない夫婦というスタイルを選ばれる方が少しずつ増えてきている流れを受けて、そのような「事実婚」のご家族でも死亡保険金の受取人として認める保険会社が増えてきています。

ある保険会社では、同居期間が概ね3年を超えると死亡保険金受取人となることを認めています。

私の知る範囲では「同性婚」のご夫婦が保険金の受取人となることを認めている会社はないようですが、将来はそのようなご家族でも死亡保険金の受取人となれる社会になるかもしれませんね。

 

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家族全員をカバーする家族傷害保険

「家族傷害保険の対象はどこまでですか?」

先日お客様からお問い合わせいただきました。

 

ケガで入通院されたときに保険金をお支払いする傷害保険には、保険金の支払い対象が一人だけのものと家族全員が対象となるものの2種類があります。

家族全員といわれてなんとなくわかる気がしますが、ふとした時に対象となるのかなと疑問になることがあります。

例えば、

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃん

結婚して一緒に暮らしている子供夫婦

大学に通うために一人暮らしをしている子供さん

などです。

 

規定では「生計を共にする親族」となっています。

ということは上の例ですと

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃんが、扶養家族に含まれていれば対象となって、扶養家族に含まれていなければ対象とはならない

一緒に暮らしている子供夫婦は、おそらく独立して生計を営んでいるでしょうから対象とはならない

一人暮らしをしている子供さんは、大学の授業料や生活費はおそらく仕送りでまかなっているでしょうから、対象となる

となります。

また子供さんが学校を卒業されて就職された場合には、同居別居の関係なく就職された段階で扶養家族から外れるでしょうから、引っ越しの有無に関係なく対象から外れることになります。

 

家族傷害保険と同じように自動車保険の運転者家族限定特約や人身傷害補償保険なども同様の考え方で家族を規定しています。

家族の生活スタイルが変わるときにはチェックしておかれることが大切です。

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鍼灸整骨院などで交通事故の治療を受けられます

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先日お世話になった鍼灸整骨院さんで、交通事故の治療をしますという力作ポップを拝見しました。

10数年前に保険の仕事を始めた頃に勉強した時には、特別な場合を除いて鍼灸整骨院、カイロプラクティックは交通事故の治療には利用出来ないと学んだ記憶がありました。
そのことを院長先生に伺いますと、自賠責保険の規定が変更となって、規定を満たした鍼灸整骨院などで治療行為をすることができるようになったそうです。

事故の治療ができる医療機関が増えることは、ケガをした方にとって喜ばしいことです。

 

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保険の相談は誰にする?

16.新年度から始めたい! 人気の習い事5選

新年度になりますと、新社会人に向けたいろいろなアドバイスがネット上にも飛び交います。
そんな中では、仕事への取り組み方や社会人としての人との付き合い方など、大人として生活するのに必要な先輩たちの珠玉の言葉が詰まっています。

そのアドバイスの中で、お金との付き合い方をアドバイスしているコラムをいくつか拝見しました。
・給料の中から自己投資へ回す分を優先的に確保しろ
・計画的に預金しろ
と、有意義なアドバイスが並んでいます。

そんな中で、「保険の加入などの決断は信頼のおける親や先輩に相談してから決めること」という項目を上げているコラムがありました。

信頼のおける人に相談するのは良いのですが、親や先輩がお金や保険のことについて勉強されている方でないことが多い事実に気をつけなければなりません。
先輩が中途半端な知識で良かれと思ってしたアドバイスが間違っていたとしても、その先輩は責任をとってくれません。

どんな仕事にもプロがいらっしゃるように、保険にもプロと呼ばれる人たちがいます。
・保険代理士
・生命保険FP
・フィナンシャルプランナー
などの資格を持っている人達です。

良いアドバイザーに相談することで、回り道を避けることができます。

 

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相続税納税資金としての生命保険

2015年4月から税制改正がおこなわれて、相続税の課税対象となる方が増えると予想されています。

これまでは相続財産が控除額の範囲に収まっていたので相続税支払い対象とならなかった方が、お亡くなりになる時期が4月以降になっただけで相続税支払いの対象になることが実際に起こりえます。

相続財産が預貯金などの現金などであれば、その現金で相続税を支払うことができますので問題はありません。

しかし、相続税支払いの対象となる方の多くは、相続財産を不動産や自社株などの換金性の低いものの形で相続されることが多くあります。
相続された方が納税資金として現金を準備出来ればいいのですが、相続を受けられる方の多くは子供の教育資金や住宅ローンなど支出のかさむ世代ですので、一度に現金を準備するのが難しいケースが多くあります。
そうなると換金性の低い相続財産を慌てて処分するとか、必要な不動産を物納するなど、煩雑な手続きで泣く泣く財産を手放す必要があります。

相続税の納税資金を生命保険で準備しておけば、相続発生後時間をあけずに現金を手にすることができますので、少なくとも相続税の心配だけは回避することができます。
ただし、生命保険で相続時のトラブルを避けるには、どのように老後を過ごすのかを見据えて若い時からの準備が必要となります。

 

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20071211