相続税納税資金としての生命保険

2015年4月から税制改正がおこなわれて、相続税の課税対象となる方が増えると予想されています。

これまでは相続財産が控除額の範囲に収まっていたので相続税支払い対象とならなかった方が、お亡くなりになる時期が4月以降になっただけで相続税支払いの対象になることが実際に起こりえます。

相続財産が預貯金などの現金などであれば、その現金で相続税を支払うことができますので問題はありません。

しかし、相続税支払いの対象となる方の多くは、相続財産を不動産や自社株などの換金性の低いものの形で相続されることが多くあります。
相続された方が納税資金として現金を準備出来ればいいのですが、相続を受けられる方の多くは子供の教育資金や住宅ローンなど支出のかさむ世代ですので、一度に現金を準備するのが難しいケースが多くあります。
そうなると換金性の低い相続財産を慌てて処分するとか、必要な不動産を物納するなど、煩雑な手続きで泣く泣く財産を手放す必要があります。

相続税の納税資金を生命保険で準備しておけば、相続発生後時間をあけずに現金を手にすることができますので、少なくとも相続税の心配だけは回避することができます。
ただし、生命保険で相続時のトラブルを避けるには、どのように老後を過ごすのかを見据えて若い時からの準備が必要となります。

 

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20071211

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