自動車事故、当事者間の示談は禁物です

お客様から交通事故の連絡を受けるたびに緊張しますが、時間を掛けて一つづつ処理を進めていくことで最終的に解決することができます。

交通事故という非日常的なアクシデントに遭ったときに冷静に行動することは難しいことですが、そのような時にこそ私達の存在意義があると思っています。

先日も事故に遭われたお客様から「相手の方と話し合いを持とうと思うのだが」と相談を受けました。

ご本人にとっては少しでも早く解決したいとの思いから出た言葉だとは思いますが、保険を使って処理をする場合には当事者同士が直接会って話し合いを持つことは禁物です。

当事者は「私が悪い」とか「相手が全面的に悪い」とか感情的にどちらか一方を非難することが多いのですが、事故処理の実際は過失割合という考え方でAさんが70%Bさんが30%などの割合で過失割合(悪かった度合い)を判断します。

保険会社の事故処理担当は、過去の事故例などを参考に客観的に合理的だと判断できる過失割合を判定して、賠償額を決定していきます。

それとは別に当事者間で示談が行われてしまいますと、合理的客観的な判断では解決できなくなります。

現在の自動車保険には交通事故の相手方と話し合いをする示談交渉サービスがついていますので、事故の補償問題については保険会社に任せて話を進めることが大切です。

もちろん、お怪我をされた方へのお見舞いなどはこの示談には含まれませんので誠意ある対応は必要となってきます。

 

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事実婚のご夫婦も、保険金の受取人となれます

生命保険の死亡保険金の受取人は、多くのご家庭が配偶者にされています。
ご夫婦と子供さんというモデルケース的なご家族であれば、ご主人の死亡保険金を奥様が受け取るのは当然のことですので問題はありません。
しかし、家族のスタイルも最近は多様になってきています。

以前は婚姻届を出されていないご夫婦は同居期間や子供さんの有無に関係なく死亡保険金の受取人となることは出来ませんでした。
しかし最近では「夫婦別姓」「事実婚」といろいろな呼び方をされますが、入籍されない夫婦というスタイルを選ばれる方が少しずつ増えてきている流れを受けて、そのような「事実婚」のご家族でも死亡保険金の受取人として認める保険会社が増えてきています。

ある保険会社では、同居期間が概ね3年を超えると死亡保険金受取人となることを認めています。

私の知る範囲では「同性婚」のご夫婦が保険金の受取人となることを認めている会社はないようですが、将来はそのようなご家族でも死亡保険金の受取人となれる社会になるかもしれませんね。

 

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家族全員をカバーする家族傷害保険

「家族傷害保険の対象はどこまでですか?」

先日お客様からお問い合わせいただきました。

 

ケガで入通院されたときに保険金をお支払いする傷害保険には、保険金の支払い対象が一人だけのものと家族全員が対象となるものの2種類があります。

家族全員といわれてなんとなくわかる気がしますが、ふとした時に対象となるのかなと疑問になることがあります。

例えば、

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃん

結婚して一緒に暮らしている子供夫婦

大学に通うために一人暮らしをしている子供さん

などです。

 

規定では「生計を共にする親族」となっています。

ということは上の例ですと

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃんが、扶養家族に含まれていれば対象となって、扶養家族に含まれていなければ対象とはならない

一緒に暮らしている子供夫婦は、おそらく独立して生計を営んでいるでしょうから対象とはならない

一人暮らしをしている子供さんは、大学の授業料や生活費はおそらく仕送りでまかなっているでしょうから、対象となる

となります。

また子供さんが学校を卒業されて就職された場合には、同居別居の関係なく就職された段階で扶養家族から外れるでしょうから、引っ越しの有無に関係なく対象から外れることになります。

 

家族傷害保険と同じように自動車保険の運転者家族限定特約や人身傷害補償保険なども同様の考え方で家族を規定しています。

家族の生活スタイルが変わるときにはチェックしておかれることが大切です。

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