被保険者が病気やケガで入院した時、入院して手術を受けた時に保険金をお支払いします。
がん保険は、入院する原因をガンだけに絞った医療保険だと言い換えることもできます。
10年以上前の医療保障には免責日数が設定されていて、免責日数を超えた分しか保険金を受け取れないものが大半でした。
しかし、近年は医療技術も進歩してどんどん入院日数が短縮される傾向にありますので、それに合わせて医療保障も免責日数を設定しないものが主流となってい ます。
一部の保険会社では、ごく短い入院期間の場合にも5日程度の一定期間分の入院保険金を支払うものもあります。
最近は様々なメディアで「先進医療特約」という言葉が取り上げられていますが、医療保障の中に含まれています。
健康保険制度で認められた医療行為にのみ健康保険が適用されて、患者さんが医療機関の窓口で支払う医療費は3割に抑えられているのが日本の素晴らしい健康 保険制度です。
しかし、医療技術は日々進歩していますのでどんどん新しい治療方法が出てきています。
それらの新しい治療方法の中で厚生労働省が「先進医療行為」として認定している医療行為を受けた場合に「先進医療保険金」が支払われます。
厚生労働省が「先進医療行為」として認められた治療方法のみが支払対象となりますので、認められていない新しい治療方法は支払対象とはなりませんのでご注 意ください。