死亡保障

被保険者がお亡くなりになった時に、残されたご家族に保険金をお支払いする保険です。

保険金をお支払いする補償の期間によって
終身保険
定期保険
の2つに大きく分けることができます。

定期保険の中には、死亡保険金を毎年(毎月)受け取る
収入保障保険
もあります。

また、貯蓄目的で利用されることが多い
個人年金保険
こども保険
も、被保険者の死亡によって保険金を支払いますので死亡保障の意味もあります。

入院時に保険金をお支払いする
医療保障
の中にも一定倍率の死亡保険金を支払うタイプもあります。

保険期間が長期に亘るために、保険期間の途中で解約することで解約返戻金を受け取ることができるものもあります。
この特徴を利用して、法人の代表者の退職金準備にも活用されます。