対物賠償と過失割合、そして車両保険

自動車事故は大きく分けて人身事故と物損事故に分けられますが、圧倒的に発生件数が多いのが物損事故です

自動車と建物や構造物とが接触する事故の場合は、運転者の操縦ミスによることが事故原因となりますので過失はすべて運転者にあると言えます

しかし自動車同士の事故の場合は、どちらかが一方的に悪いと判断されることは少なくて、4:6とか3:7とかの割合で両方に過失があると判断されることになります

その割合(4:6,3:7など)のことを過失割合と呼んでいます

自動車保険としては、その過失割合と修理費用を掛け合わせて、事故の相手方に保険金を支払う(もしくは請求する)ということになります

例えば自分の車の修理費が50万円、相手の過失が70%自分の過失が30%であった場合、

50万円 ✕ 70% = 35万円

相手側からは35万円の支払いを受けることになります

では残りの30%分(15万円)はどうするのでしょうか?

その分は自分で支払う必要があります

そこで、役立つのが車両保険です

30%分(15万円)はあなたの車両保険で修理会社に支払われますので、合計50万円の修理費用がまかなえることになるのです

お客様から「古い車ですから車両保険入りません」と言われることがあるのですが、自動車同士の事故の場合には車両保険が役立つことを覚えておいてください

自分自身に過失が全く無い事故の場合には、基本的に保険会社は示談交渉に入ることができません

その場合には弁護士に交渉をお願いすることで交渉をスムーズに進めることができます

家財道具にも地震保険を付けましょう

火災保険の対象となるものは、建物と家財とに分けられていることはご存知だと思います。

建物は言うまでもなく建物本体、そして附属建物(平たく言えば倉庫や車庫などです)が対象となります

では家財と言って思いつくものは何でしょう?

・テレビや冷蔵庫などの電化製品

・テーブルやソファーなどの家具

お客様とお話しをしていて、「古い家ですからたいした家財は有りません」と言って家財の保険を希望されない方がいらっしゃいます

でも、ちょっと思いを巡らしてみてください

毎日の生活の中でも頻繁に手にする家財、衣食住書いたときに最初に出てくる衣服も立派な家財道具です

大きな震災に遭われたときには、着の身着のままで避難される姿を報道などで目にします

家財に地震保険を付けていると、被災後の生活再建に大きく役立ちます

更に、地震保険自体は国が定めた保険制度ですので、地震保険の保険金額(補償額)は火災保険の保険金額の50%が限度額となっていますし、どの保険会社も決まった保険料になります

しかし、現在では独自の特約制度を設けて、火災保険金額との差額50%の地震保険金額を補償する保険会社も存在いたします

ご自身とご家族の安心の住まいを支える火災保険と地震保険、今一度ご確認ください

医療保険には指定代理請求権者を指定できます

生命保険会社のCMなどで盛んに宣伝されていますので皆さんもよくご存知の「医療保険」

事故やケガで入院治療を行ったときに、入院の日数や手術の程度に合わせて保険金をお支払いする保険です

この医療保険は、入院をして保険金の請求をする場合には、原則契約者本人が保険金の請求をする必要があります

病気にせよケガにせよ、ご本人に意識がある状態であれば問題とはなりません

ですが意識不明の状態での入院治療が続いている場合には、ご本人以外のご家族が保険金の請求をせざるを得ないのですが、建前として保険会社はご本人以外の方からの保険金請求を認めてはいません

そこで、契約者本人が意識不明状態に陥って保険金請求ができない場合に備えて、あらかじめ保険金の請求手続きを行う指定代理請求権者を指定することができます

契約者本人の意識がない状態のほか、手の運動機能障害で書類に記入ができない場合や、脳に損傷を受けたり痴呆状態になって判断ができないような状態になった場合にも、スムーズに保険金の請求をすることができます

ご自身が入院して意識がなくなる状態など想像したくはありませんが、不測の事態に備えるのが保険の意義ですので、今一度確認されてはいかがでしょうか?

弁護士費用特約の勧め

自動車に乗る時に必ず必要なもの、シートベルトと自動車保険

そんな自動車保険は、事故を起こした時の頼りの綱だと言えます

今の自動車保険には示談交渉サービスがついていますので、基本的に事故の相手方と直接交渉をする必要はありません

でも、すべての事故で保険会社が交渉にあたってくれるとは限りません!

こういうお話しをすると、そうなんですか!?と言われますが、これは本当です

自動車保険とは、自動車を運転していて過失によって事故を起こしたときに保険金を相手側に支払って解決するもの、と言いかえることができます

つまり、過失がなく事故に遭ってしまった場合(100%相手側が悪いもらい事故の場合)賠償保険金は支払われず、保険会社も示談交渉サービスを行うことができません(搭乗者傷害保険金、人身傷害保険金は支払われます)

そのようなもらい事故の場合、相手側(一般的に相手側の保険会社)との賠償金の交渉は、事故の交渉などしたことのない一般個人がプロを相手に話しをしなければならないという、大変不利な条件で交渉を進める必要があるのです

数多くの事故を処理をしてきた交渉のプロが(時には弁護士と一緒に)素人相手に話しをするのですから、相手側に有利に交渉が進むことが多いと推測されます

そのような事故のときに相手のペースで交渉を進めず、少しでも有利に交渉をすすめるためには弁護士を立てて交渉にあたってもらうのが得策ですが、その弁護士費用は結構な金額となってしまいます

そんな厄介な交渉事をお願いする弁護士の費用を自動車保険で賄うのが、弁護士費用特約と呼ばれるものです

弁護士費用特約は特約として付加されるものですので契約の時にきちんと確認して、安心のカーライフを過ごしてください