事実婚のご夫婦も、保険金の受取人となれます

生命保険の死亡保険金の受取人は、多くのご家庭が配偶者にされています。
ご夫婦と子供さんというモデルケース的なご家族であれば、ご主人の死亡保険金を奥様が受け取るのは当然のことですので問題はありません。
しかし、家族のスタイルも最近は多様になってきています。

以前は婚姻届を出されていないご夫婦は同居期間や子供さんの有無に関係なく死亡保険金の受取人となることは出来ませんでした。
しかし最近では「夫婦別姓」「事実婚」といろいろな呼び方をされますが、入籍されない夫婦というスタイルを選ばれる方が少しずつ増えてきている流れを受けて、そのような「事実婚」のご家族でも死亡保険金の受取人として認める保険会社が増えてきています。

ある保険会社では、同居期間が概ね3年を超えると死亡保険金受取人となることを認めています。

私の知る範囲では「同性婚」のご夫婦が保険金の受取人となることを認めている会社はないようですが、将来はそのようなご家族でも死亡保険金の受取人となれる社会になるかもしれませんね。

 

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