セクハラやパワハラに代表されるハラスメント(嫌がらせ)という言葉も、一般の方にも認識される言葉になってきました。
ハラスメントの困ったところは、行為者にそのような認識があろうとなかろうとその行為によって不快な思いを受けてしまうとハラスメントが成立するというところです。
また、労働者の権利意識の高まりからハラスメント行為を受けたものから労働基準局や裁判所に申し出をされる事によって事業者が制裁を受ける件数も年々増加しています。
従業員数50名以上の企業には労働者安全衛生法の改定でストレスチェックの導入が義務付けられました。おそらく将来はすべての企業にストレスチェックの導入が義務付けされるのではないでしょうか。
これまでは従業員からハラスメントの訴えがあった場合でも会社を守る手立てがありませんでしたが、ここにきて損害保険会社が従業員に対する補償の一部にこのハラスメント対応を打ち出してきています。
精神的なダメージを受けたと従業員から申し出があると、業務に支障が出るだけではなく多額の賠償請求を受けるなど企業の存続にも影響が出かねません。
予期できないトラブルによる多額な損害を、固定的な経費で準備できるのが保険の便利なところです。
経営者の皆さんはぜひともご注意ください。
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