家財道具にも地震保険を付けましょう

火災保険の対象となるものは、建物と家財とに分けられていることはご存知だと思います。

建物は言うまでもなく建物本体、そして附属建物(平たく言えば倉庫や車庫などです)が対象となります

では家財と言って思いつくものは何でしょう?

・テレビや冷蔵庫などの電化製品

・テーブルやソファーなどの家具

お客様とお話しをしていて、「古い家ですからたいした家財は有りません」と言って家財の保険を希望されない方がいらっしゃいます

でも、ちょっと思いを巡らしてみてください

毎日の生活の中でも頻繁に手にする家財、衣食住書いたときに最初に出てくる衣服も立派な家財道具です

大きな震災に遭われたときには、着の身着のままで避難される姿を報道などで目にします

家財に地震保険を付けていると、被災後の生活再建に大きく役立ちます

更に、地震保険自体は国が定めた保険制度ですので、地震保険の保険金額(補償額)は火災保険の保険金額の50%が限度額となっていますし、どの保険会社も決まった保険料になります

しかし、現在では独自の特約制度を設けて、火災保険金額との差額50%の地震保険金額を補償する保険会社も存在いたします

ご自身とご家族の安心の住まいを支える火災保険と地震保険、今一度ご確認ください

家財道具にも火災保険を

火災保険に入られている方、その保険金額は足りていますか?

保険料を安くするために不十分な保険金額を設定されていると、事故に遭ったときに充分な補償を受けることができません。

ところで、家財道具には火災保険を掛けておられますか?

「うちにはたいした物はないから」「夫婦ふたりだけだから」などと家財道具に火災保険を掛けられないとお答えになる方がおられます。

 

お住いが全焼することは少ないでしょうが、お台所や給湯器火災などの小さなボヤの場合にも、煙やススそして消火活動による放水で家財道具に大きな損害を受けることがあります。。

家財道具にはそれこそ、下着やタオルという日用品までが補償の対象となります。

事故のあとにそれらを一度に揃えるのはまとまった金額となります。

必ず、建物と家財はセットでご加入ください。

地震保険をグレードアップ!

火災保険とセットすることで地震や津波による建物・家財の損害をカバーする地震保険は皆さんご存知でしょう。

この地震保険は国の制度として各損害保険会社が取り扱っていますので、どこの会社で契約されても同じ契約内容で契約することができますが、必ず火災保険とセットとしなければなりません。(火災保険の契約期間中であれば、後から地震保険を追加契約することはできます。)

ただ、巨大地震が発生した時には広範囲に被害が及ぶため、保険金額が火災保険の30%〜50%の範囲でしか決めることができなく、保険金の支払いも損害に応じて保険金額の5%〜100%の4段階と支払いが迅速に行えるように簡略化されています。

ところで国の地震保険の制度をグレードアップする特約を損害保険各社が発売しているのをご存知でしょうか?

巨大地震が発生して建物が崩壊する事は、最近の建築基準で建築された建物の場合に限ればかなり少ないといえます。それよりも地震が原因となって火災が発生した場合には消火作業が間に合わずに類焼することが懸念されます。地震が原因となった火災の場合、通常の火災保険では保証の対象とはならず、地震保険でのみ保険金の支払ができます。

このような地震が原因となる火災によって建物・家財の損害を100%補償する特約が発売されています。

自然災害の地震は、どれだけ人が用心していても逃れることができません。

そのような逃れようのない災害が元で、住宅ローンを二重に抱えるようなことがないように地震保険をご検討ください。

地震保険が改定されました

2016年1月より地震保険が改定されて、全国平均で5.1%の保険料の値上げとなりました。

ただし近畿地区に限定してみてみると、耐火構造の場合では大阪府の-2.9%から和歌山県の-15.3%まで、非耐火構造でも大阪府の-2.5%から和歌山県の-11.3%と軒並み値下がりとなっています。

これは阪神淡路大震災以降高い水準だった地震保険料が少しづつ落ち着いてきているためと考えられます。

また今回の改定では損害区分がこれまでの3区分から4区分へと細分化されています。

これまでは、全損(100%)、半損(50%)、一部損(5%)だったのが、半損が大半損(60%)と小半損(30%)の2つに区分され、より損害の実態にあった保険金の支払いができるようになっています。

地震保険は住宅用の火災保険にセットできる保険ですが、保険期間の途中からでも追加することができます。

近畿地方にお住まいの方は保険料が安くなったこの機会にご検討されませんか?

火災保険の建物保険金額の設定の仕方

火災保険を掛けようとするときに保険金額(補償の大きさ)はどのようにして決めればいいのでしょうか?

お客様からとお話していますと「我が家は古い建物で価値がないから小さな補償でいいよ」とおっしゃる方が多いことに驚きます。

 

火災保険の保険金額の基本的な考え方は、同じ大きさ同じグレードの建物を立て直すのにはどれだけの金額が必要なのか?ということです。(再調達価格と呼びます)

例えば、建築費を2000万円掛けて住宅を建てたとします。

この場合、火災保険の保険金額は2000万円とすることはとても納得できますね。

では、その建物が30年経った時にはどうでしょう?

不動産評価的な見方をすれば減価償却によって建物価値はないに等しくなりますが、同じ大きさ同じグレードの建物を建てようとした場合には、物価変動を考えないとやはり2000万円となります。

 

極端に小さな保険金額を設定した場合には、建物の一部がボヤなどで焼損した場合に修理費全額が支払われず、適正な保険金額と掛けられている保険金額との割合で減額して保険金が支払われる「比例てん補」となることがあります。

正しい保険金額を設定するようにしましょう。

 

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10年を超える火災保険契約の受付が終了します

住宅を対象とする火災保険の契約期間は、これまで最長36年間でした。

それが今年平成27年10月以降は、全ての損害保険会社で10年を超える期間の火災保険を受け付けなくなります。

ひところに比べて、各社の火災保険は数多くの事故に対して保険金を支払える補償範囲の広いものが主流となってきています。

また、生活スタイルの変化で様々な住設機器や家財が電子化、コンピュータ制御されるようになり、それ以前には考えられなかった事故が増えてきています。

おそらくこれからも、現在では予想もつかないような便利な道具が生活に入り込んでくるでしょう。

そうなると、長い期間一律で補償をする火災保険ではお客さまのニーズに答えられなくなることが予想されます。

そのようなことから10年を超える期間の火災保険はもう間もなく契約することができなくなります。

火災保険料は契約期間が長くなれば長くなるほど一年あたりの保険料が割安となるメリットが有りますが、そのメリットを受けられるのも残り僅かな期間となりました。

この最後のチャンスをご自身で手に入れられるには、早めのご決断を!

 

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空き家となっている住宅の火災保険

ご自身のお住まいに火災保険を掛けられる方が大半だと思いますが、最近は空き家となっている住宅の火災保険についてのお問い合わせが増えています。

住宅に対する需要は、新築の一戸建てやマンションを希望される方がまだまだたくさんおいでになります。

モデル的な家庭像はご夫婦に子供二人というものだと思われますが、子供二人が成長にて独立した後残されたご夫婦が他界されたり施設に入られたりというケースでは、ご実家が空き家となってしまいます。

自分が住んでいる時には火災保険が必要なことはわかっていても、住まなくなった家の火災保険はつい忘れがちとなります。

実際に、家には表札がかかっているのに誰も住んでられない状態になってしまった住宅の火災保険が更新できないことがありました。

空き家になりますとどうしても保安上問題が起きやすくなりますので、火災が起こるケースも多いようです。

この先、高齢化社会が進んでいくことが予想されますので、空き家もますます増えていく傾向にあると思われます。

ご親戚を含めて、空き家となっている住宅は無いかとご確認されることをお勧めします。

huruimado

火災保険に絡む詐欺にご注意を

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事故が起こった時に頼りになるのが保険ですが、大きなお金が動くこともあるだけに良からぬことを考える人間は後を絶ちません。

最近はリフォーム業者と騙る詐欺集団が、「家が壊れている、火災保険でリフォームできる」と何も知らない一般のかたに詐欺をはたらくケースが出てきています。

基本的に損害保険が支払われるケースは一般的に「不測かつ突発的な事故」とていぎされていて、経年劣化などは支払いの対象とはなりません。

住宅などでは、強風で建物が壊れた、何かがぶつかって壊れた、などが対象となりますが、外壁のひび割れや屋根瓦の劣化による破損などは支払対象とはなりません。

詐欺集団の手口は、工事価格をはっきり明示しない、契約書の写しを渡さない、キャンセルすると高額のキャンセル料を請求する、などのトラブルが国民生活センターなどに寄せられているそうです。

http://allabout.co.jp/gm/gc/412354/

よくわからない業者と軽々にリフォームの契約をしないようにご注意ください。

 

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