自転車保険って?

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手軽な毎日の足として活用されている自転車ですが、法律上は軽車両に分類されていて事故の当事者となった場合には当然法律による責任が問われます。

 

刑事上の責任としては「過失致傷罪」「過失致死罪」「重過失致死罪」などに問われ懲役刑を受けることもありえます。

 

民事上の責任としては、事故の相手方の損害を賠償する責任があります。

相手方の損害として想定できるのが

・相手にケガをさせる

・相手の財物(自動車や持ち物など)を壊す

です。

相手にケガをさせて治療費を支払うことを、「対人賠償」

相手の財物を壊して修理費用を支払うことを、「対物賠償」

と呼びます。

自動車保険で聞いたことがある言葉ですね。

 

そのような場合を保障する「自転車保険」ってありますか?

という質問をお客様から受けることがありますが、「自転車保険」という商品自体は大手の損害保険会社の中で販売しているところはないと思います。

では、自転車事故が起こった時には全額自分で負担しなければならないのでしょうか?

 

いいえ、商品として名前をつけていないだけで補償を受けることのできる特約があります。

 

それが「個人賠償責任特約」です。

火災保険や傷害保険、最近では自動車保険にも「個人賠償責任特約」をつけることができます。

この「個人賠償責任特約」はひとつの契約で同居されているご家族全員が同じ保証を受けることができますので、お父さんが契約している自動車保険に特約をつけていれば、毎日のお買い物に自転車を乗るお母さんや、高校への通学で自転車を使う子供さんも補償の対象となりますので安心です。

今入っている損害保険の保険証券を確認して「個人賠償責任特約」の文字を探してください。

それが見つかれば、他で自転車保険のパンフレットを見ても不安に思う必要は有りません。

 

事故の加害者となった場合には「個人賠償責任特約」で賠償できるけれど、被害者になった場合には補償を受けられないの?

自分のケガを補償するのは「傷害保険」が一般的ですね。

ケガをして病院に行けば、通院一日目から定額の保険金を受け取ることができます。

これは、相手から賠償金を受け取ることができても受け取ることができなくても、それに関係なく保険金が支払われます。

 

そして、一部の損害保険会社の自動車保険に付いている「人身傷害補償」でも自転車運転中のケガを補償することができます。

一般的な「人身傷害補償」は契約の内容で「当該車両搭乗中のみ補償」という形で補償範囲を制限しているケースことが多いので注意が必要です。

もちろん、自動車保険にとって自転車は当該車両ではありませんから、その場合は補償されませんからご注意ください。

「人身傷害補償」は上に書いた「個人賠償責任特約」と同じように同居のご家族全員がその補償の対象となります。

また、過失割合による保険金の減額がなく、限度額まで治療費の全額の補償を受けることができます。

そのうえ、事故の相手方との示談交渉とは関係なく早い段階で保険金が支払われますので、治療に専念することができます。

2015,2,11一部修正

 

http://www.office-precious.com/

 

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