医療保険には指定代理請求権者を指定できます

生命保険会社のCMなどで盛んに宣伝されていますので皆さんもよくご存知の「医療保険」

事故やケガで入院治療を行ったときに、入院の日数や手術の程度に合わせて保険金をお支払いする保険です

この医療保険は、入院をして保険金の請求をする場合には、原則契約者本人が保険金の請求をする必要があります

病気にせよケガにせよ、ご本人に意識がある状態であれば問題とはなりません

ですが意識不明の状態での入院治療が続いている場合には、ご本人以外のご家族が保険金の請求をせざるを得ないのですが、建前として保険会社はご本人以外の方からの保険金請求を認めてはいません

そこで、契約者本人が意識不明状態に陥って保険金請求ができない場合に備えて、あらかじめ保険金の請求手続きを行う指定代理請求権者を指定することができます

契約者本人の意識がない状態のほか、手の運動機能障害で書類に記入ができない場合や、脳に損傷を受けたり痴呆状態になって判断ができないような状態になった場合にも、スムーズに保険金の請求をすることができます

ご自身が入院して意識がなくなる状態など想像したくはありませんが、不測の事態に備えるのが保険の意義ですので、今一度確認されてはいかがでしょうか?

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