家族全員をカバーする家族傷害保険

「家族傷害保険の対象はどこまでですか?」

先日お客様からお問い合わせいただきました。

 

ケガで入通院されたときに保険金をお支払いする傷害保険には、保険金の支払い対象が一人だけのものと家族全員が対象となるものの2種類があります。

家族全員といわれてなんとなくわかる気がしますが、ふとした時に対象となるのかなと疑問になることがあります。

例えば、

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃん

結婚して一緒に暮らしている子供夫婦

大学に通うために一人暮らしをしている子供さん

などです。

 

規定では「生計を共にする親族」となっています。

ということは上の例ですと

一緒に暮らしているおじいちゃんおばあちゃんが、扶養家族に含まれていれば対象となって、扶養家族に含まれていなければ対象とはならない

一緒に暮らしている子供夫婦は、おそらく独立して生計を営んでいるでしょうから対象とはならない

一人暮らしをしている子供さんは、大学の授業料や生活費はおそらく仕送りでまかなっているでしょうから、対象となる

となります。

また子供さんが学校を卒業されて就職された場合には、同居別居の関係なく就職された段階で扶養家族から外れるでしょうから、引っ越しの有無に関係なく対象から外れることになります。

 

家族傷害保険と同じように自動車保険の運転者家族限定特約や人身傷害補償保険なども同様の考え方で家族を規定しています。

家族の生活スタイルが変わるときにはチェックしておかれることが大切です。

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