法人の決算対策としての保険の活用

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いよいよ3月、年度の最後の月となります。

少しづつ変わってきているものの、年度末の3月が決算月という法人はまだまだたくさんあります。

以前に比べると法人の決算対策として保険を使うことが少なくなってきてはいますが、まだまだ活用できる方法はたくさん残っています。

社長さんに有名な所では、一般的に「福利厚生プラン」とよばれる養老保険を活用したものでしょう。

法人の役職員、従業員を被保険者として養老保険を契約されることで、保険料の半分が福利厚生費として経費処理することができます。

また、長期の定期保険も税金対策として有効です。詳しくはリンクの国税庁の記載を見ていただくとして、契約後しばらくの期間は払込も保険料の半分が損金算入することが認められています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

それぞれの会社の社長さんの考え方や企業の業績によって、もちろん利用できる選択肢は変わってきますが税理士の先生とも相談されると、会社のため、大切な社員のために活用できる保険はたくさんあります。

 

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家財道具が壊れても保険が使える?

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火災保険といえば、火事になった時にだけに支払ってもらえるものと思っていませんか?

確かに、一昔前の火災保険といえば火事にあった時に支払われるものでした。それも、建築後何年経ったかによって支払われる限度額がどんどん減額される時価で計算されていた時代もあったほどです。

つまり新築のときにかけた保険が10年経って価値が減っていれば、その減額された分しか支払われなかったんですね。

でも、そのような保険では火事にあって同じ大きさの建物をもう一度建てようとしたときには金額的に立て直すことができませんでした。

そこで最近の火災保険では、計算方法を時価額から新価額に(再建築価格とも言います)変わってきています。この新価額方式ですと、火事にあったとしても同規模の建物を建てることができます。

さらに最近では、建物や家財道具が壊れた時の修理費や再購入費まで支払ってくれる保険も出てきています。

例えば、強風で物が飛び込んできて建物が壊れたような場合や、掃除しているときに誤って大型テレビを倒して壊してしまったような場合などです。

また、先日はお客様の家の近くに落雷があって家電製品が壊れたような場合も実際に保険金をお支払いいたしました。

火災という大きな災害は起こる確率は低くとも、物が壊れるような比較的軽微な事故は比較的多く発生します。

これまでの火災保険との保険料の差額はそんなに大きなものではありませんので、火災保険の切り替えの際にはご検討されることをお勧めします。

 

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生命保険の見直しは健康な時に

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先日お客様の訃報に接しました。

十数年前に保険のご契約をいただいて以来のおつきあいでした。

そのお客様に生前新しい保険のご提案をさせていただいたことがあるのですが、その時には持病が悪化していて残念ながら見直して切り替えることができませんでした。

保険の世界も少しずつ変化していて、10年前のベストが現在のベストではなくなってきていることがあります。

10年前の入院特約は免責期間が設定されていて4日までの入院には保険金が全く支払われないものが大半でしたが、最近では免責期間はお客様の特別の希望がない限り設定せず、通院手術などでも日帰り入院と診断されれば5日分の入院日額が支払える医療保険も出てきています。

このような新しい保険に入りなおそうとしても、保険会社に健康状態に問題ありと判断されればどんなに希望通りの保険であっても入ることはできません。

結婚や出産のときは保険のことを考えるいい機会だといわれていますが、10年目15年目のアニバーサリーにも保険の見直しを考えられたほうがいいでしょう。

 

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